鈴木沙良夢法律事務所の弁護士費用
医療法人.netでは、医療法人、病院の為に明解・適切な弁護士費用体系をご用意しております。
法律相談料
基本:30分ごとに1万1000円(税込)
①ご来所での法律相談
具体的なご相談がある場合には、基本的には当事務所(所在地:東京都新宿区馬場下町62芝田ビル7階)にご来所いただく形での法律相談を承っています。
顧問契約を締結されていない医療法人、病院・クリニックの場合の法律相談料は30分ごとに1万1000円(税込)とさせていただいております。平日が忙しく土日のいずれかが休診日となっている病院・クリニックさんも多いため、事前にご予約をいただいた場合には休日の法律相談にもできるかぎり対応させていただいております。
顧問契約を締結された病院、医師の場合、電話での相談、面会しての相談、いずれの場合でも別途の相談料はかかりません。
②電話・ネットワークアプリケーションでの法律相談
法律相談の際には基本的にはご来所いただいておりますが、遠隔地で開業されてらっしゃって東京まで来ることが難しい、お忙しくて時間が取れないという先生もいらっしゃいます。そのような場合には、電話あるいは各種ネットワークアプリケーションでの法律相談を承っております。
電話相談の場合にも法律相談料は30分ごとに1万1000円(税込)とさせていただいております。事案によっては電話等での相談をお受けできない場合もあります。
③出張での法律相談
弁護士による出張法律相談をお考えの場合には別途ご相談ください。基本的には上記法律相談料に日当と交通費が加算されます。日当につきましては別途見積書をお出しいたします。
顧問契約をご検討されてる方との面談
現在、直面している法律問題はないが、弁護士と実際に話をしてその人となりを見ておきたい、というご要望をいただくことがあります。この場合には、30分から1時間程度の面談をさせていただいています。なお、この面談の際にも30分ごとに1万1000円(税込)を頂戴しております。
面談をしたからといって顧問契約をしなければならないというわけではありません。「どうも合わない」と思えば顧問契約をする必要はありませんし、何か実際に問題が起きたときに思い出していただいてその際に改めてご連絡をいただくということでもかまいません。
理事長・院長先生が是非話をしておきたいとお考えになって面談をさせていただくこともありますが、事務長・ご親族・医療コンサルタント・税理士といった方からのご紹介をきっかけに面談をさせていただくことも多いです。
顧問契約
基本:1ヶ月ごとに6万6000円または9万9000円(いずれも消費税込)
顧問契約の費用の詳細は下記の通りになります。
病床のある病院(医療法人・個人診療所) もしくは 無床の診療所を二箇所以上経営されている医療法人 もしくは 美容・自由診療中心の診療所 |
1ヶ月9万9000円 (税込) |
無床の診療所を一箇所経営されている医療法人(美容・自由診療中心ではない診療所) もしくは 無床の診療所を一箇所経営されている個人医院(美容・自由診療中心の診療所以外) もしくは 勤務医の先生 |
1ヶ月6万6000円 (税込) |
顧問契約が締結されている間は、月に何回相談しても別途費用はかかりません。また、土日の法律相談も事前のご連絡があればできる限り対応させていただいております(別途費用はかかりません)。
また、簡単な書類作成や契約書のチェックにつきましても実費の他は別途費用は頂きません。
業務量が多い顧問先には上記顧問料からの増額をお願いすることがありますが、そのような場合には事前にお話をさせていただいております。知らないうちに勝手に値上がりすることはありません。
従業員の方のご相談も無料で受け付けておりますが、従業員の病院に対する請求に関する相談など(病院に対して残業代の請求をしたい等)は利益相反となりますのでお受けできないこともあります。
顧問契約の具体的内容についての詳細はこちらをご覧ください。
民事事件の費用
裁判外での交渉あるいは訴訟になった場合の費用は以下のとおりです(別途消費税が加算されます)。
ただし、 顧問契約を締結していただいている場合には、少額なものや簡易なものについては顧問契約の範囲内ということで料金をいただきませんし、多数の小口医業未収金の回収についても定額で受任いたします。訴訟事件についても別途ご相談の上その金額を減額いたします。
なお、医療訴訟(医療過誤、医療ミス)の患者側代理人は務めておりません。
破産・民事再生案件、交通事故案件につきましては内容によってはお受けでない場合がございます。
また、当所は法テラスとの間での利用契約を締結していないため、法テラスを利用した案件は制度上お受けできませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下 | 8% | 16% |
訴訟前交渉の着手金は、経済的利益の8%の金額を3分の2に減ずることができます。 (但し、上記のいずれの場合においても、10万円を最低金額とします) |
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300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える | 2%+369万円 | 4%+738万円 |