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民事事件と刑事事件について
Q.東京で開業している医師です。この度、手術でミスをしてしまい患者さんを死亡させてしまいました。今後、どのような裁判手続に備えておけば良いのでしょうか。民事事件と刑事事件があると聞いていますがそれらは一体どのようなものなのでしょうか。
民事事件とは
民事事件というのは、人から人に対する主として金銭の支払を求める種類の事件のことをいいます。手術のミスによって人を死亡させた場合、医師には過失行為があったとして民法上の不法行為責任(民法第709条)を負います。
したがって、この度のケースでは患者さんご本人はお亡くなりになっているわけですから、その相続人(遺族)が医師本人や医療法人を相手に金銭的な請求をしてくることになります。
詳細については民事事件の流れを御覧ください。
刑事事件とは
刑事事件というのは、国が人に対して刑罰を与える手続きのことをいいます。検察庁が裁判所に対して加害者の医師の処罰を求め(起訴)、これに対して裁判所が判断をすることになります。
この度のケースでは、医師が過失行為によって患者を死亡させてしまったということになりますので、業務上過失致死(刑法第211条)に問われる可能性があります。
裁判所に処罰を求めるか否かについては検察庁が判断します。警察は捜査を行うだけで、起訴をする権限は持っていません。
詳細については刑事事件の流れを御覧ください。
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