医療刑事事件とは
刑事事件というのは、国が人に対して刑罰を与える手続きのことをいいます。検察庁が裁判所に対して加害者の医師の処罰を求め(起訴)、これに対して裁判所が判断をすることになります。医療刑事事件においては、業務上過失致死(刑法第211条)や医療法第21条違反( 異状死体の届け出義務違反 )が成立するか否かが問題となります。
刑事事件の流れ
1.捜査の開始
医療刑事事件は、患者側の捜査機関に対する告訴や医師法第21条による異状死体の届出によって認知され、捜査が開始されることになります。警察に対しては、診療録や看護記録などを任意で提出したり、聴取などを受けることになります。診療録や看護記録などは原本を警察に提出することが多いので、かならず病院側で写しをとっておく必要があります。
警察などの捜査に協力していれば多くの場合は逮捕されず任意捜査が行われますが、事案によっては逮捕されることもありえます。
弁護士はこの段階から医師の弁護人となり、警察に対する捜査にどのように対応すべきかを指南していくことになります。
2.送検と起訴
警察段階でひと通りの捜査が終了すると、事件は警察が集めた証拠書類一式とともに検察庁に送られることになります。
検察庁では、検察官が記録を精査しあるいは補充の捜査を警察に指示するなどした上で、事件を裁判所に起訴するか否かを判断します。
検察庁では、集めた証拠では裁判で有罪判決を得られないと判断したような場合や、過失行為がそもそもないと判断したような場合には、不起訴処分(裁判にはしないとする判断)をします。弁護士としてはこの時点で起訴されないように活動することになります。
不起訴処分がなされた場合でも、患者側は検察審査会という機関に不服を申立ることができます。この検察審査会で「起訴相当」との判断がなされた場合には、検察庁は再度起訴すべきか否か判断いたします。ここで再度検察庁が不起訴処分をし、検察審査会であらためて二度目の「起訴相当」の判断がなされた場合には、検察の意向にかかわらず強制的に起訴されることとなります。
検察審査会で「不起訴相当」と判断された場合には、裁判上の刑事事件とはなりません。
医療刑事事件が起訴された場合には次の刑事裁判手続に進みます。
3.刑事裁判手続
刑事裁判は、概ね2週間から1ヶ月に一回程度裁判所において開かれます。
裁判が終了するまでにどれくらいの時間がかかるかという点ですが、起訴されている内容を認めるか認めないかによって相当に変わります。起訴されている内容を認めている場合には判決までに2回程度(起訴されてから2ヶ月以内)で終わることもあります。認めない場合には2年以上かかることもあります。
医師・医療従事者のための医療事件のセカンドオピニオン
医療事件・医療裁判について「今後どうなるのか教えて欲しい」「裁判の資料を見て客観的な評価をして欲しい」という先生方からのご相談を受ける機会も増えてまいりました。特に医療裁判においては、医師賠償責任保険との関係上、医療裁判になった時点では既に弁護士が選ばれているというケースも多いかと思われます。
当法律事務所では、そのような状況下での各種事案についてのセカンドオピニオンのご提供もお受けしています。詳しくは下のバナーのクリックをお願いいたします。
なお、医療事件・医療裁判の患者側代理人としてのご依頼はお受けしておりませんのであしからずご了承下さい。