弁護士による医療法人法入門(10)
医療法人の社員総会・理事会・理事長の関係について
今回は、医療法人の社員総会・理事会・理事長の関係についての概略の説明をしたいと思います。
法律相談にご来所いただいた際に「社員総会・理事会・理事長の関係について説明をして欲しい」「社員総会と理事会の違いがわからないので教えて欲しい」という理事長先生からのご要望を多く受けております。
まずはざっくりと医療法人の組織の成り立ちをご理解いただくために、医療法人の内部組織について私(鈴木)の方で簡単な図を作成いたしましたのでご確認ください。
もっとも基本になるのが社員の集まりである社員総会です。社員総会では医療法人の重要事項(定款で社員総会で決めるとされているものなど)を決定します。理事も社員総会で選びます。
次に、理事会です。日々の運営についての決定など社員総会で決めるべき事柄以外のことについては理事会で決めることになります。理事長も理事会で選ぶことが多いでしょう。
理事長は、理事会で選ばれて医療法人の代表となります。代表ではあるのですが何でも理事長一人で決めることができるわけではありません。社員総会、理事会で決めなければならないことは理事長が社員総会、理事会を招集してそこで議決しなければなりません。
(平成28年1月19日 文責:弁護士鈴木沙良夢)
なお、本文の内容は作成された当時における法律や規則に基づいております。その後の法改正などにより現時点では的確ではない内容となっている場合があることをご了承ください。